ポジティブリストとは? (農薬工業会JPCAより抜粋)

 食品への農薬残留については、食品衛生法により残留基準が設定されています。ポジティブリスト制度とは、残留基準の設定されていない農薬が残留する食品の販売等を禁止することをいいます。

 残留農薬や食品添加物の規制の仕方には基本的に、

 ・ ポジティブリスト制度
 ・ ネガティブリスト制度


 という二つの考え方があります。

 ポジティブリスト制度は、原則すべてを禁止し、
 「残留を認めるもの」
 のみを一覧表にして示すという方式です。

 ネガティブリスト制度は原則自由で、
 「残留してはならないもの」
 を一覧表にして示すという方式です。


 日本では、2003年の食品衛生法の改正により、2006年5月29日からポジティブリスト制度が導入されました。

 それまでの日本の残留農薬の規制は、残留基準が設定された農薬についてのみ、その基準を超えた食品の販売等を禁止するとういネガティブリスト制度に則った方式でした。

 しかし、この方式では残留基準が設定されていない農薬については、いくら残留があっても規制できず、輸入農産物の激増のなかで問題となっていました


 新しく導入された ポジティブリスト制度では、まず、残留基準(および暫定規準、以下同じ)の設定されている農薬については、その基準以内での作物への残留は認めています(基準を超えれば当然、その作物の販売等が禁止されます)。

 そして、それ以外の残留基準の設定されていない農薬の残留は禁止されます。


 しかし、実際の農薬使用の現場では、防除対象の農作物に隣接する他の農作物にも農薬が飛散し残留する可能性が否定できません。

 この場合、隣接する他の作物にその農薬の残留基準が設定されていない可能性がありますから、このような残留まで一切禁止すると、生産が成り立たなくなる恐れもあります。

 また、輸入農産物の増加のなか、国内外で残留基準が設定されていない農薬が検出される可能性もあります。

 そのため、残留基準が設定されていない農薬の残留については、

 「人の健康を損なうおそれのない量」(一律基準値0.01ppm)

 を設定し、それを超えた残留のある農産物の販売等を全面的に禁止するという対応をとっています。


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